第1回横浜市障害者差別解消支援地域協議会 日時 令和4年12月22日(木曜日)午前9時30分から午前11時30分まで 開催場所 横浜市庁舎 18階 みなと1・2・3会議室 出 席 者 (グループ順) 1グループ 永田委員、清水委員、宮本委員、大野委員、月橋委員 2グループ 須山委員、和田委員、湧井委員、内嶋委員、高木委員 3グループ 佐藤(秀)委員、松島委員、今井委員、後藤委員 4グループ 山下委員、高崎委員、大貫委員、佐藤(亜)委員、加藤委員 5グループ 井上委員(良)委員、土屋委員、石渡委員、江塚委員 鈴木会長会長(全体統括) 欠席者 奈良崎委員、 議題 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 (2) 障害者差別に関する相談対応の課題検討会議  (横浜市障害者差別解消支援地域協議会部会)の開催報告 (3) グループワーク 報告・その他 障害者差別解消に関する本市の取組状況 議事 1 開会 (障害福祉保健部長あいさつ) (資料の説明)                                                      2 議題 鈴木会長)最初に報告2件。(1)障害者差別に関する相談対応事例 (2)「障害者差別に関する相談対応の課題検討会議」の報告 事務局)資料1と資料2を合わせて説明する。資料2は事前に検討された部会のまとめ。相談対応事例一覧について議論しているため。 (1) 障害者差別に関する相談対応事例 (2) 障害者差別に関する相談対応の課題検討会議 (横浜市障害者差別解消支援地域協議会部会)の開催報告 資料1は令和3年11月〜令和4年10月までの1年間の相談事例。全部で14件。検討部会で議論した時点で相談があったのは10番まで。以降は今回初めて報告する。当事者委員から事前に意見のあったものから報告する。 7番について。障害当事者の方からの相談。複合施設での案件。段差解消のスロープが撤去された。スロープ再設置の依頼をしたが、スロープの設置自体が違法であったことが判明。横浜市に問い合わせたところ、違法のため許可できないと。大回りになるものの、他の経路あった。これに対して、松島委員から、何らかの代わりの対応ができても良いのでは。違法は仕方ないが、車いすユーザーのための代替策はなかったのかという意見があった。 8番、障害当事者から選挙に関する意見。郵送投票を希望した視覚障害者が、郵送投票は肢体不自由の方が対象と言われ、対応できなかった。こちらに対しては、選挙管理委員会に直接伝えてもらった。こちらは、公職選挙法で細かく郵送投票ができる方の条件が定められており、その中に視覚障害の方が含まれていないということがある。当事者委員の池田委員から、視覚障害状態が長年障害状態でいる方と、最近、事故や病気で視覚障害になった方とは、状況が異なる。その人に会った対応ができないか、という意見があった。 9番、障害当事者の方から、遊技場に関する相談。精神障害があって、心身の状態が悪い時には車いすを使用する方。車いす使用を理由にチケット購入を断られた。当事者からも連絡してもらったが、本市からも連絡入れた。この案件は、車いすはダメ、車いすを降りて乗れると伝えても精神障害でもダメと言われた。市から連絡すると、事業所は不適切対応であったとすぐに認めた。本人の対応時とあまりにも対応が異なったため、本人と相談し、監督省庁への連絡を行い、状況の改善を求めた。佐藤委員から、事業所の従業員の教育の有無で、障害者のある方への対応の違いが出ている。教育がなく、個人に任せているところは、対応にかなりの違いがある。これらを是正することが必要であるという意見をもらっている。 10番障害当事者から行政機関にいただいた意見。免許センターに対する意見。聴覚障害者に対する配慮がなく、認知症機能検査、認知症の恐れがあることにされた、ということ。聴覚障害者に対する配慮があれば、このような対応にはならなかったのではないかということで、須山委員からは、聴覚障害者が認知症の恐れありとされたが、検査の内容が、きちんと聴覚障害者に伝われば、このようなことにならなかったのではないか。情報保障がきちんとされていなかったのではないかという意見。神奈川県警のほうに、当事者からも申し出ていただくように依頼した。 11番以降は、当事者委員に議論いただいた後の相談である。交通機関、店舗、病院に関することなど、生活に密着するところで十分な理解ができていな案件が届いている。11番14番交通機関は、どちらもバス。乗車拒否の案件。12番店舗は、聴覚障害の方が筆談を依頼したが、紙がもったいない、時間かかるなどの対応。本社に連絡し、謝罪有っただが、現場に届いているのだろうか、という意見。12番医療機関に関することは、出産のために受診予約したが、聴覚障害を理由に「適切な対応ができなくて迷惑をかけてしまうから」という理由で受診を断られたという事例。こちらは当課も間に入り、所管部署に指導を求めるなどの対応をしている。 事例は以上。 続けて、これらの事例を受けて、事業者の合理的配慮の義務化に向けて、事業者に必要なことは何かと議論してもらった。須山委員からは、障害のある方が就労しているときに、職場で困ったことがあった時に相談できる場所が欲しいという意見があった。松島委員からは、そのひとの障害を理解しようとしないで、他人が勝手に合理的配慮を提供したと判断するのは間違っている。合理的配慮は、本人がこうしてほしいと望むことであるというご意見。奈良崎委員からは、一人一人障害も困りごとも違うので、本人の話をきちんと聞いてくださいという話が合った。佐藤委員からは、本当は負担の大きい障害を抱えているということが、見た目で分からない場合、説明して自分のことをアピールするしかないが、そういうこと不安に思う障害のある方がいるということを理解してほしい。寄り添う姿勢を持ってもらうことが大切なポイントである。土屋委員からは、自分の障害について周囲に知ってもらうように言って回る(周知する)ことは簡単な方法だが、それに抵抗のある方も多い。特に精神障害者はそうである。啓発や教育が大切である。池田委員からは、しっかり障害特性を理解しないと、合理的配慮はできないのではないか、という意見をいただいた。山下委員から、皆さんが理解を深めてもらうためには、事業者にも合理的配慮を提供することにメリットがあると伝わらなければ、積極的にはなれないのではないか、という意見。障害のない人にも良い方法であることがきちんと伝えられるとよい。一人一人が違うということを双方が理解できるツールが何かできるとよい。事業者もそれを使うことで楽になる、障害のある方だけのものではないということが伝わるとよい。最後に鈴木会長からは、障害のある方は、この社会を変えていくという意味では、最先端を生きている。言い続けることが重要で、当事者の皆さん自身の役割でもあるのでは、という意見をもらっている。資料1、2の説明は以上。 鈴木会長)今の報告に対する意見をいただきたい。 和田委員)5か月前に大きな手術をした。この表は、7年前からあるが、代わり映えがない。障害当事者を持つ家族の相談をした、種別、事業者の種別、起きた内容、など。窓口を案内した。事業者の対応、相談者の対応がなしとなっているが、どうなのか。この話がどうなったかわからない。この書類は見ているが、必ず、「なし」があり、目につく。事業者への対応はこうなったと有るが、相談者への事後報告が無いのはおかしい。どうにかならなか。 鈴木会長)当事者に手段を教えておしまいになっている。ということと、事業者への対応があった場合、事後対応のフォローアップができていないのでは、という趣旨だったと思う。事務局からどうか。 事務局)以前から他の委員からも同様の意見をもらっている。事業者への対応、相談者への対応、の欄は新しく追記している。以前は、窓口を伝えて終わり、という感じに見えている。その先にうまくいかなかった場合、その先の対応がどうなったか見えないので新しく欄を作成した。いかにフォローアップをしなきゃいけないかと日々取り組んでいるが、当事者の方、家族の方には、訴えることはきちんとやってもらいたいと考えている。差別解消法は、すべての省庁がガイドラインを作成している。先ほど委員の皆様からの意見にあったように、現場の人にきちんと伝わっているのか、ということは、行政はやらなければならないが、すべてを障害福祉の窓口で行うものではないと思っている。すべての省庁が、率先して、民間事業者も取り組む。全ての国民が、障害の有る無しに関わらず、同じサービスを利用できるようになる必要があるという考えを、皆さん自身も伝えていって欲しい。うまくいかないときはまた相談に乗るということは最初に伝えているが、できれば周囲の人も巻き込んで、伝えていって欲しい。 鈴木会長)本人の声を上げること、寄り添いについても課題があることが分かった。 井上委員)いろんな課題がある。事例一覧の中の、交通関係の10番。免許の更新や、その後の対応について、解決していない状態。聴覚障害者の免許更新に、聴覚検査がある。その人は難聴者で、少し聞こえる。検査の結果は問題なかったが、警察の人が疑いを持ち、雑音のあるところで、聞こえますか、という確認をされた。いろんな理由をつけて、彼を調べた。彼から、1月18日、県警本部と、聴覚障害者連盟とで、これについて、相談する予定。結果については、皆さんにまた報告します。 鈴木会長)この10番事例では、聴覚障害者が免許更新するにあたって、まだまだ合理的配慮の部分で課題があるという話。結果はまたお知らせ頂きたい。 佐藤委員)当事者の意見だが、この一覧表見てもわかるが、障害には様々で、十分に理解されていないことで起きている問題がある。障害者側から言うと、自分の障害をPRしていけば解決につながるという考え方もあるが、それはできない。自分が「これはでいない、あれもできない」ということをアピールすることはできない。健常者はできるのか。我々はそう簡単にいかない。できない人のほうが多い。自分は人工透析が必要で、しないと生命に関わるが、そういうことを言っていけるか。「私たちは人工透析を週3回受けないと死にます」と言って回ることができるか。できない。ではどうすればよいか。行政機関などで、障害者のことをきちんと調べる。そして周囲の教育していただく。そういうことを期待している。何度か、行政機関の障害に関する説明会に参加したことがあるが、様々な障害の方がご説明に言ったが、そこで分かったのは、行政機関の職員の方々が何も分かっていなかった、ということが分かった。こういう取り組みについて、繰り返しお願いしたい。当事者に一部はそのように思っている。 鈴木会長)声を上げてほしい、という意見はあるが、声を上げることは難しい人もいる。それについて、行政の役割をもう少し、というご意見であった。 内嶋委員)資料1の感想は和田委員と一緒。差別があるということは不平等が生じている。その解消のために、どのような対策が練られてかというと、差別を受けている人に対して、厚い保護を行った。政策として、枠組みを作るしかない。自分たちでできないから、こうなっている。当事者に任せるだけでは解決しない。権利擁護の歴史でわかることである。当事者団体が後ろについて、運動してくれる場合もあるが、孤立している障害者もいる。手を差し伸べられるのは、行政しかない。これを繰り返すことで、障害者に伝わる。あえて枠組みを作る、これが差別を解消する一つの原動力になる。例えば虐待については、顧みられてこなかったが、法律を作り、対応することで、広がっていった。意識を植え付けるような場面が、最初はなければならない。それにより、地域の方につながっていく。そこに行くまでの努力が必要。枠組みがないので、議論をしても、その先をどうするのか。実務家、代弁をするという人がいないと、細かな事例の解消は難しいと感じた。 鈴木会長)当事者に任せることの困難さをもっと知るべき。支援の枠組みを作り、協調することで、広がっていくことであるというご意見。 和田委員)精神障害と言っても、周囲の人はどこまでわかっているのか。精神障害者は何をするかわからないと思われている。自分の友人が、母の危篤状態で救急車に乗る必要があった時、「この子には精神障害があって」と言ったら、「そういう人は降りてください」と言われたと。一番理解されにくいのが精神障害者だと思う。理解されるのは難しいが、伝えていくしかないと思っている。 事務局)皆様の意見は重く受けとめている。普及啓発の担当として、足りないと思いながら、このような相談を受けている。皆様のご意見を踏まえて、法施行に向けて考えていきたい。 湧井委員)資料1で驚いた事例。問題になった事業者の現場で、まだこのような対応をしているのかと驚いた。経営陣にはどのように伝わっているのか。こういう事例であれば、行政の指導として、経営陣に伝えていただきたい。第三者が入ることで、対応が異なるのではないかと感じている。 鈴木会長)当事者間だけでなく、行政が入ることで、管理部門に伝わるという必要があるのでは。ぜひ受けて止めていただきたい。 永田委員)13番について。聴覚障害だけなのに、断らないようにしてほしい。事例を見て、障害のある人に対応できる病院が少ないと感じた。対応してもらいたいので、障害のことを理解してもらいたい。いくつかの事例で、現在もこんなことがあるのかと驚いた。差別解消法ができたことで、今まで埋もれていたこのような相談事が、オープンになってくるということは、前進していると思う。5番について、完全に悪意のある事業者や、合理的配慮に意識がない人は、必ずいるので、このように声を上げられる仕組みがもっと認知されるとよいと思った。 鈴木会長)信じがたい話があるということ。埋もれている事例が出てきた、という話はその通り。その一方で、1年間で14件というのはどうか。あきらめている人もいるのではと感じている。5番は事業者が開き直っている。こういった場の中でオープンにして対応することが必要であると感じる。 松島委員)障害者が種別に関係なく、理解されにくいことは同じ。ここの障害が違う場合はあるけど、障害のある方が理解されにくいのはみな同じである。 鈴木会長)ここにいる一人一人が障害のあるなしに関わらずに取り組むことも大切。行政の立場で、理解促進をしているが、十分行きわたっていないということもある。 井上委員)皆さんからの話で感じたことだが、何年か前から、意識の中の差別が増えていると感じている。聞こえない人が、宿泊施設で断られるのは数多く出ている。コロナ禍でも、宿泊施設で断られたことがあった。今出ているのは氷山の一角でしかない。2025年にはデフリンピックが開催される。観光客や、ホスト地域も必要だが、このような差別が起きているのに、諸外国の方に対応できるのか、心配である。 鈴木会長)デフリンピックに向けて、心配がある。まずは氷山の一角に対応していく必要もあるし、知っていただく必要もある。無知は差別の源である。 − 休憩 − (3) グループワーク 事務局)グループワークでは、前段の議論をさらに深めていってもらいたい。テーマは二つ。一つは事業者の合理的配慮の提供の現状についてどう感じているか。2つ目は、合理的配慮の提供、差別のない社会が当然の社会となるために、何ができるか。 (グループワークのルールの説明) 【1グループ】 (清水委員)全くなっていない。民間事業者への周知が全くできていない。障害者差別解消法については、認知度がどうこうという以前に話題にもならない状態。 (清水委員)障害者差別解消法の認知度が上がって、行政が対応を求められることが増えたとき、たとえばあっせん案件が増えたときに、市が今の体制で対応できるとはとても思えない。体制が弱すぎる。 (大野委員)障害者差別解消法が知られているかどうかということと、民間事業者が合理的配慮を提供できているかどうかということは、関連性がある部分もあれば、関連しない部分もある。法のことを知らなくても合理的配慮をできている事業者はある。また、残念ながら法に基づいた対応を行政が取る中で法の趣旨に渋々従う事業者もある。今回の資料に出てきたような、合理的配慮をする気などさらさらない事業者もある。そういう状態ではあるが、障害者差別解消法を周知することによって、渋々従ったり、自発的に合理的配慮を提供したりする方に寄せていく、そうした事業者を増やしていくきっかけにはなるといい。 (月橋委員)横浜市では、全ての学校に個別支援級がある。これは良いこと。しかし、すべての学校で特別支援教育が上手くいっているかというと、そういうことではなく、学校によって温度差があるのは事実。それでも、少しずつ各学校で取組を進めているのが現状。 (宮本委員)仕事で福祉サービスの事業所と触れる機会は多いが、合理的配慮については理解している事業所もあり、理解が浅い事業所もある。理解をする機会が必要。そのためには、差別を知ることや障害を知るということがもっと必要。 (永田委員)合理的配慮はまだちょっと…(足りていない)。聴覚障害とか、そういった人たちに対して…(足りていない)。でも、前よりは良くなったけれど。 (清水委員)知らないことが差別につながる。そのため、必要なことは「知ること」に尽きる。それも、障害の種別ごとの特性や必要な配慮、ということはもちろんだが、必要な配慮は人それぞれまったく違う。それぞれにとってどのような配慮が必要か、つまり「ひとりひとりに寄り添う」ということの啓発を進めていく必要がある。 (大野委員)まず前提として、行政による誘導は必要である。その上で、合理的配慮を提供する側も、配慮される側も、どちらも「人」である。合理的配慮をすることが、互いに気持ちよくできることなのだ、ということを知ることができるようになるといい。その意味で、今回の協議会の資料もそうだったが、行政の発信は差別された事例、「されて嫌なこと」に偏りがち。それも必要なことではあるが、互いに気持ちよく、という「されてよかったこと」「ありがとうと言いたくなったこと」を伝えることも必要。 (月橋委員)自分のいる学校では、コロナ禍で特別支援学校を小学校の交流が少なくなってしまった。以前は、隣同士というか、同じ学校と言ってもいい距離感だった。この秋、ようやく合同で運動会をすることができた。こうした自然なふれあいを設けることが大事だと考えている。 (宮本委員)自分たちとしては、気づいたときに「こういう配慮があるといい」ということを伝えていけるといい。自分たちに何ができるか、引き続き考えていきたい。 (永田委員)もう少し(皆が)人にやさしくできるといい。 【2グループ】 (須山委員)聴覚障害があること、筆談を申し出ても、未だに断られることがある。 ・病院で医師がまだまだ理解無い。特性を理解する必要がある。 ・患者側も診察時に遠慮してしまう。 (須山委員)手話、要約筆記が必要だが、自分でもできる対策をとる必要がある。タブレットを持参するとか。 (和田委員)精神科以外の病院に入院したときも、医療スタッフが精神障害をどこまで理解しているのかな?(していないのではないか)と思った。看護師によっても対応に差があるのが現状。点滴の針が抜けてしまったときに、看護師から「自分で引き抜いたのか」と聞かれた。そのように見られていると感じた。精神科以外の病棟の(障害理解や対応の)状況がよくわかった。 (高木委員)学校現場にも、聴覚障害のある教員はいるが、(働く場として)コミュニケーションへの配慮はまだまだできていない。 (須山委員)障害に対する思い込み、決めつけがあるのではないだろうか。配慮の方法を皆わかっていないのでは。 (湧井委員)障害者差別の解消は、皆の良識任せでは難しいと感じる。 (湧井委員)企業は、上からの指示がないと動かない。 (湧井委員)まず情報をいかに伝えるか。受け手に関心がないと、情報を送っても届かない。そのためには、まずトップの意識を変えることが必要。企業トップに情報を届けていく必要がある。 (内嶋委員)市や障害者差別解消に係る会議等のメンバーは、差別解消に対する意識があるが、なかなかその外に情報や意識づけが広がっていかない。 (須山委員)「解消法」ではなく「禁止法」であるべき。 (内嶋委員)障害理解や差別解消を当事者にゆだねていいのか。国は法律は作るけど、あとは地方に丸投げ、というのはよくあること。この法律もそう。なかなか民間まで降りていっていない。 【3グループ】 (松島委員)法律によってやらなければならなくなったが、やらなくて済むようにうまくすり抜ける知恵が働くようになった。 (今井委員)GHの営業が来るが、障害の軽い人を求める現状があり、だったら一人暮らしでよい。その言葉が案内にも書いてある。 (今井委員)不動産屋で精神の方がアパートを探す時に、大家さんから面談を求められたりする。障害のない人の場合にはないこと。 困りごとに直面した時に行政にも対応してもらって歩み寄りできていくとよい。 法ができて7年、何が変わったかわからない。 合理的配慮の現状、事業者で対応できる、できない、違いがある。 (松島委員)軽い人が自立できて、思い人はできないと思われていることは昔と変わっていない。 (今井委員)企業開拓していて、障害者のイメージ先行で話が進む。 (今井委員)本人の希望とのマッチングの難しさ。理解があればと感じる。 (松島委員)店で入口の段差がある部分にはスロープ用意してくれるが、中に入ると混雑している時に入って来られて困ると言われる。これは合理的配慮されているのか、差別か? (佐藤委員)人工透析だと老健は受けてくれない。条件で断られる。こういう日常的には差別されなくても、ある場面で直面するものもある。 (今井委員)障害がはっきりした時に事業者の態度が決まる。 (松島委員)行政と一緒に声をあげていくことが必要で、当事者にできること。 (今井委員)自支協の中で地道に取り組む大事さを改めて思った。 (後藤委員)法務局でも啓発している。事業者に限らず市民にも伝えていきたい。 【4グループ】 (大貫委員) ・社協は福祉中心の職場ではあるが、職員は必ずしも法改正についていけているわけではない。職員への研修を行っていくほか、今回の事例報告にも挙がっていたが、バス事業者などへの外部研修も行っている。その上でも、障害理解は必要で、まずは関係団体の意見を聴いていく必要がある。 ・障害者の写真展や作品展を開催し、障害者理解の促進に努めている。 (佐藤委員) ・市職員ではあっても、障害について詳しくはなかった。区役所には(障害者差別に関する)苦情などはあまり届いていない。今回、色々な当事者の意見を聴くことができ非常に勉強になった。知ることはとても大切。継続して研修や勉強会を行って、職員の異動などがあっても引き継いでいく必要がある。 (高崎委員)・無知であることが怖い。民間にもできることとして、情報を発信していく必要がある。商工会議所として障害者差別解消に関する活動などは直接的には行っていないが、県が実施する「ともに生きる」関係の事業での研修などに参加している。また(研修等を)事業者に周知している。 (加藤委員)・法律ができて7年が経過し、当初は色々と取組も行っていたが、最近は低調。法改正で合理的配慮が義務化されることを契機に、改めて取り組みを行っていく必要がある。 ・知るためには普段からアンテナを張り巡らせている必要がある。このような会議に銀行協会だけでなく、様々な業界団体が参加できるとよい。事例報告にもあったが、ホテル業界団体やバス事業者団体など、行政から働きかけてみれば。 (ファシリ)銀行協会では色々な情報共有を行われていると以前お伺いしたが、商工会や銀行協会では苦情のようなものの共有もされているのか (加藤委員) 苦情は内容的にも共有しにくいものが多く、取り立てて苦情についての共有は行っていない (山下委員)※遅れて参加 発達障害者は見た目では障害があることを理解されない。今日みたいなトラブル(財布の紛失)があると、パニックになってバタバタしてしまうので理解できるかもしれないけれど、今日の会議のような場で知ってもらいたい。 【5グループ】 ※第5グループは事業者の合理的配慮の提供の現状や合理的配慮の提供が当然の社会にするために、というテーマを一つにまとめて合理的配慮や障害者の理解が社会にどれだけ進んだかを低い順に模造紙に貼り出した。 このまとめでは下に行くにつれて配慮や理解が進んでいるという並びになっている。 ※奈良崎委員の意見は、事前聴取したもの (奈良ア委員)合理的配慮の提供は皆知らないし、理解もされていないと思う。ポスターなどを作成して会社に貼ってもらうなど、具体的な合理的配慮の提供の例を知ってもらう必要がある。 (土屋委員)障害者のグループホームの建設に対して反対運動が起きる。特に精神障害者に対しては反対が多く、障害者理解が進んでいないと感じた。 (奈良ア委員)ルビふりは個別の知的障害者への合理的配慮ではない、当たり前のこととして行うもの。ただルビをふればいいということではなく、言葉や文を分かりやすくする必要がある。 (土屋委員)精神障害者に対しての誤解が多い。誤解を解くのが難しい。犯罪に関する報道にも問題がある。報道で精神鑑定というとまるで精神疾患の人間が犯罪を犯しているようなイメージを与える。責任能力判定などに言い換えるだけでもイメージは変わる。 (奈良ア委員)合理的配慮の例を1行くらいで、各障害について作成して啓発したほうがよい。知的障害者への合理的配慮ということを理解していない人がいる。障害者と行った時に、車いすを思い浮かべる人は多いが、知的障害の事を思い浮かべる人が少ないのでは。 (土屋委員)身体障害に対して、知的障害や精神障害のマークや表示は少ない。 (井上委員)全体的に障害の事に触れてはいけないという気持ちがあるのでは。 (奈良ア委員)学校では、人に質問する、分からないと言ってよいということを教えてもらっていない。 (土屋委員)こういう会議に参加をする関係者には障害理解や合理的配慮については響いているが、一般の人には届いていない気がする。 (奈良ア委員)自分から、自分のことを伝えること。障害者がかわいそうという事ではない。当事者からどんなことができるかは伝える必要がある。 (石渡委員)合理的配慮は特別なことではない。ちょっとした思いやりが大切で、障害のあるなしに限った話ではないと思う。 (奈良ア委員)学校を出ると、急に「分からない」が言えない環境になるので、「わからない」「説明してほしい」と言えるように教える必要がある。以前、人に助けてと言っていいということを知らなかった。こういう内容について、学生のうちに学びたかった。 (石渡委員)学校での教育は大切だと思う。負担もあるとは思う。地域活動も同じくらい大切。民生委員などの協力も必要。 (井上委員)所管の格差を激しく感じる。格差を埋めるためにも市に頑張ってほしい。 (奈良ア委員)知的障害者に対しての合理的配慮の提供は、分からないことを分かりやすく説明すること。それが一番大切。 (石渡委員)地域の活動では、例えばカフェのような、そこに行けば様々な人に出会えるような場所があれば交流が進むと思う。 (土屋委員)資料にフリガナが振られているのが普通だと最近知った。合理的配慮が進んでいると感じた。 (井上委員)福祉の制度に頼るだけではなく、本人自身の発信は必要。 (土屋委員)パラリンピックで障害理解が進んだ面もある。次は実態を見てもらえればと思う。そうやって少しずつ理解を進めていくのが啓発だと思う。 (石渡委員)地域が大切で、皆で仲良くやっていこうということが伝わるといい。 資料 ・ 特記事項 資料1 相談対応事例一覧(令和3年2月〜令和3年10月) 資料2 障害者差別に関する相談対応事例の課題検討会議      (横浜市障害者差別解消支援地域協議会部会)の開催報告 資料3 グループワークに使う資料 資料4 障害者差別解消に関する本市の取組状況 資料5 障害者差別解消の推進に関する取組指針 資料6 横浜市障害者差別解消支援地域協議会運営要綱 資料7 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第56号) 1