令和5年度 第1回横浜市障害者差別解消支援地域協議会 日時 令和5年12月8日(金曜日)午後3時00分から午後5時00分まで 開催場所 関内新井ホール(関内新井ビル11階) 出席者 池田委員、井上(良)委員、須山委員、永田委員、山下委員、清水委員、篠田委員、岩城委員、涌井委員、大貫委員、鈴木会長、向川委員、後藤委員、都筑区総務課 佐藤課長、 横浜市教育委員会 金井課長、 保健課福祉保健センター 江塚係長、 こども青少年局障害児福祉保健課 高島課長、交通局総務課 入江課長、 北綱島小学校 月橋校長 障害福祉保健部 君和田部長、障害施策推進課 中村課長、新海係長、佐々木係長 施策調整課 田辺係長、計画推進課 坂下係長、指定システム課 米山係長 欠席者 奈良崎委員 議題 障害者差別解消の推進に関する取組指針の改定に向けて」 (1)障害者差別に関する相談対応事例 (2)課題検討会議の報告 (3)取組指針の改定について (4)グループワーク 報告・その他 事務局からの連絡 議事 1 開会 (開会あいさつ) 事務局:それでは定刻となりましたので、只今から令和5年度 横浜市障害者差別解消支援地域会議を開催させて頂きます。本日司会を務めます健康福祉局障害施策推進課の新海です。宜しくお願いします。尚会議を進める前に事務局からお願いがございます。発言の際は委員の発言が始まったら誰が発言しているのか分かりやすくする為、必ずお名前を言ってからご意見を言っていただく様宜しくお願いします。会に先立ちまして健康福祉局障害福祉保健所の君和田からご挨拶申し上げる予定でありましたが業務の都合により遅れての参加となります、後ほどご挨拶をさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。障害施策推進課長の中村から挨拶をよろしくお願いします。 中村課長:こんにちは。健康福祉局障害施策推進課長の中村でございます。年末の12月入りましてお忙しい中お集まり頂きまして誠にありがとうございます。新海の方から申し上げをさせて頂きました、本来であれば障害保健部長の方で冒頭開会のご挨拶をさせて頂くところですが、所用がございまして遅れての参加となっております、後ほど君和田の方からご挨拶等させていただきたいと思います。また本日の会議に付きまして事前に会議の資料等、また開催のご連絡が不十分な状況で会を迎えることになってしまったこと重ねてお詫びを申し上げたいと思います。今後この様なことがないように会議の開催にあたって資料送付等を含めてしっかりと対応させて参りたいと思いますので何卒ご了承いただければと言う風に思っております。また本日ですね、かなり議題としても大きなものがございましてグループディスカッション、グループワークをお願いするような形になっておりますので是非皆様の方から意見を頂戴して今後の障害者の差別解消に向けた取組みのご意見を頂戴できればと思いますのでよろしくお願いします。 事務局:本日の委員の皆様の出席状況でございますが、 本日は19名の委員の方にご出席いただくことになっておりますが、1名山下委員がまだいらしていませんが、後ほどいらっしゃると思います。宜しくお願いします。事務局からの不備があり委員の皆様にご連絡が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。今後きちんと対応していきたいと思いますのでよろしくお願いします。この会議では16時ごろをめあすに休憩時間を取りたいと思います。議事の進行上で区切りのいい所で入れるか途中で入れる場合がございますのでご了承ください。 ここからの進行は鈴木会長にお願いしたいと思います。鈴木会長宜しく お願い致します。 鈴木会長:みなさま こんにちは。会長の鈴木でございます。今日はグループワークと伺っております。冒頭少し、相談事例、課題検討会議等の報告があった後、新しく横浜市が作っていく取組指針こちらの改定案ということでみなさんからたくさんの意見を頂くような会議と言う風になっております。みなさんのご意見を頂ければと思っております。今日は宜しくお願いいたします。これからは着座にて進行させて頂きます。議題毎に事務局より説明をさせていただきまして、その後に委員のみなさんからのご意見を賜るということになります。議題4の所では今申し上げた通りグループワークも予定しております。では早速ですけれども次第に沿って議事を進めて参ります。先ず議題の?障害者差別に関する相談対応事例、それから?課題検討会議の報告 これを併せて事務局よりご報告をお願いしたいと思います。宜しくお願いします。 事務局:事務局の新海です。宜しくお願いします。 まず資料1についてご説明をします。資料2ページをご覧ください。ルビ版も2ページになっています。点字版は資料それぞれ分冊してありますので資料1については大変申し訳ないのですがこちらの手違いで資料1の最初のページの付番が3ページになっております、申し訳ございません。こちらの方からご覧になっていただくことになります。この資料はすでに当事者部会で報告意見交換をしておりますので当事者委員のみなさまはすでにご承知いただいているものです。そのため当事者部会で出された意見についても合わせてこの後それぞれの事例ごとに当事者部会でどんな意見がでたかというのを一緒にご紹介させて頂きますので宜しくお願いします。また事例の1から8については令和4年度第1回支援地域協議会で報告済みの議案になりますのでそちらの方は割愛させていただいております。では順番に報告をいたします。一つ目9番の番号が振られた事案になります。点字版では付番が2番と書いてありますので宜しくお願いします。点字版の4ページの7行目からになりますので宜しくお願いします。 それでは事例を読み上げます。 9番(事例読み上げる) こちらはまだ教育委員会が対応中 この事例に関して当事者部会で2件紹介させて頂きます。 @親・生徒・学校の思いが三者三葉になっている。障害のある児童生徒にどのような教育を与えるのが一番いいのか考えた結果、場合によっては特別支援学級がいいということもあると思う A自分で選べばインクルーシブ教育 この事例では本人が選んでいないではないか本人の意思の選択が大事、いづれにせよ本人第一で考えてほしい。と当事者部会では言っております。 次に10番の事例です。 点字版5ページの6行目 (事例読み上げ) 横浜市の課題整理で「現在も調整中」となっていますが、こちらあっせんに至らず横浜市の調整で両者取り合ったという結果になっています。 特に当事者部会では大きな意見は出ていませんでした。 11番 (事例読み上げ)  こちらについて当事者部会での意見としては、 この様な聴覚障害者の事例は珍しいものではない手話での身振り手振りが大きいことで普通に話しているのにも関わらず喧嘩と間違われる場合があるという意見が出ています。 12番 (事例読み上げ) 当事者部会でのご意見は差別的な取り扱いだけでなくここに関連しての意見が出てきています。 @ICTで環境が変わって来て障害者にとってはかえって新たな衝撃が出てきている。例えばタッチパネルの操作ができない。ヘルパーさんの目を借りて行くか、目であるヘルパーさんがデジタル版に付いていけずタッチパネルの操作ができない場合がある。と言うことを社会に認識してもらいたい。 Aいろいろな交通機関など含めて割引制度が変わった際にその情報がなかなか当事者に伝わってこない。購入方法が変わったことを事業者は障害者に教えてほしい。 B自治体によって交通機関割引制度が異なる。まとめた案内を作った方が障害当事者に分かりやすい。というご意見が出ています。相談対応事例一覧のご紹介は以上です。 前回の議事録については説明をさせて頂きましたのでこの場では割愛させて頂きます。後でご覧になっていただければと思います。 鈴木会長:鈴木です。新海さんご説明ありがとうございました。今資料1を使いまして相談対応事例のご説明をしていただきました、そして資料2の中で議論された資料1の相談対応事例に対しての課題検討会議通常当事者検討会議の意見も添えて頂きました。皆様からご意見・ご質問がありましたら頂きたいと思います。いかがでしょうか 井上委員:井上です。11番で聴覚障害者私も当事者として何回もあります。1つ感じることは弁護士手話ができる弁護士横浜には1人います。横浜以外東京にも4〜5人います。そういった弁護士に相談すれば対応していただければ我々はありがたいと思います。以上です。 鈴木会長:鈴木です。井上委員ありがとうございます。おっしゃる通りですね、情報保障の所はいろいろな今回弁護士のお話も頂きましたけれども、いろいろな場の中でなさって行かなくてはいけないなと思いました。手話のできる弁護士の先生がこんなに少ないのかと驚いたしだいであります。ありがとうございます。他にありますか? 須山委員:須山です。やはり今の11番についてこういうことが何度もあるって言うことが非常に問題だと思うんですよね。ですから今は音声機器もありますしそういった筆談とかもできますし手話しかわらないという聴覚障害者が手話通訳を呼ぶ必要があるかもしれないけれどみなさん教育を受けて文章はある程度読めると思うんですね、手話通訳が間に合わなかったら音声認識の文字変換を使うとか何かしらもっともっと警察の方に工夫をしていただきたいと思います。情報保障は基本の基本ですのでぜひそういう所は情報保障を徹底していただけたらと思いました。 鈴木会長:鈴木です。須山委員ありがとうございました。手話以外の別の手段ということもしっかりと考えて行くべきではないかというご意見ですね。ありがとうございます。この部会で出たことについては是非、関係する機関にも伝えて頂けるといいなと思います。 新海係長:本日発言なさる時にみなさん気を付けていらっしゃるのですが、できるだけゆっくりしゃべっていただいて声をはっきり言っていただく、要約筆記の方に聞き取っていただくのでご配慮お願いします。 鈴木会長:では山下委員お願いします。 山下委員:発達障害当事者の山下と申します。9番について9番の内容とは違うのですが、発達障害への配慮というところで 今回ちょっと残念ながら資料が当日になってしまって致し方無いと思うのですが、普段もこのような会議の時に結構ギリギリに資料が届くので発達障害の私には見た目以上に文章読むのに苦手で理解できません、なのでけっこう会議までみなさんと同じだけ読んで理解して会議に挑むというのは少々困難です。知的の方もそういうのがあるのかなとか精神の方も体調によってあるのかと思うことが多々ありまして9番の内容を利用させていただくのは変ですが、この場を借りて当日でかつパソコンの資料を読み込むのは少々難があったので今後もう少し難が取れるといいなとこの場を借りてすいませんお願いしたいなと思います。これも同等の教育皆さんと同じ様に参加したいと思います。 事務局:ありがとうございます。事務局新海です。すみません今回の資料の作成が非常に遅くて申し訳ございませんでした。今後この様なことがないように単純に障害があるなしに関わらず資料を早めにお送りして読んでおいて頂いた方が会議の議論もよりいいものになるということは原則ですので今後山下さん、より時間がかかる必要な方もいらっしゃるので肝に銘じて対応して行きたいと思います。よろしくお願いします。 鈴木会長:ありがとうございます。池田委員お願いします。 池田委員:視覚障害の池田です。資料が事前に頂けるとありがたいと思います。障害に関する窓口の人たちが先ず「障害特性」というものを把握することがすごく大事じゃないかなと思うんです。昨日も三重県の桑奈市で問題になった話がニュースになっていましたけど、特別支援学校の先生が校長先生に「障害をどう扱ったらいいか?」と聞いたら「犬を扱うみたいに扱えばいいんだ」と言うことが人権問題として取り上げられてニュースになってましたけど。やはり「障害特性」と言うものを担当する人たちがやはりもう少し知っていただくということが一般の人に差別を無くすそういう前に私は必要なことではないかと思うので今後情報については発達障害の方と同じで資料は宜しくお願いします 鈴木会長:ありがとうございます。今 山下、池田委員からご要望ございましたが、まっとうなお声だと思っています。この会は差別解消支援地域協議会ですから先ずこの会議から最も皆さんにふさわしい情報保障ができるそういう機会を作って行く模範になっていただきたいと強く思ってますので事務局の方にお願いしたいと思います。 山下委員、池田委員ありがとうございます。他に皆様この相談対応事例等につきましてご質問、ご意見等ございましたらいかがでしょうか?おおよそよろしいでしょうか。特にないようでしたら先に進めさせて頂きます。 では続きまして次第をご覧ください。次第の?です、「取組指針の改定について」ということで今日の非常に大きなテーマになっております、こちらも先ず事務局よりご説明を頂きます。実はこの「取組指針の改定」のご説明是非皆様に十分ご理解頂ければとこれの取組指針の今後について実は?のグループワークで皆様からの様々なご意見頂きたいと思うので事務局からの説明でこれはということがあったら皆さんのところで覚えておいて頂ければと思います。では事務局よりお願いします。 事務局:事務局の新海です。「取組指針の改定案について」説明させて頂きます。資料3ですね。資料の20ページ目になります。ルビ版は25ページからとなっています。点字版は分冊の資料3となります。 また資料4として新旧対照表を付けています。こちらは資料の31ページからルビ版は45ページ、点字版は分冊の資料4となります。この場では改定のポイントをご説明しますので主に資料4を使用してご説明させて頂きます。前置きになりますが障害者差別解消法の改定内容は合理的配慮の義務化も含めて基本的な方向性もともとの改正前の法律と大きな変更はありません。改正内容としてはよりいっそう取組を進めるためのものとなっています。国の基本方針の改定も同様であり、本市の取組指針も同じ方向で改定案を作成しています。当事者部会においては主に取組指針へ事例を取り組むために多くの事例を当事者委員の皆様から挙げて頂きました。が頂いた事例をいざ取組指針に組み込もうと試みたのですがなかなか一般的な慣例として入れるのが難しい所がございましたので、ただせっかく頂いた意見についてはみなさん生の声として非常に貴重なものであると思い、後で議事録を読んで頂けると皆さんの熱のこもった声が入っておりますのでこちらは世の中の障害理解を進めていく上では非常に貴重なものだと考えています。載せられないというのがもったいないと考えていますので頂いた事例については今後普及啓発を進めていく上で別途横浜市で積極的に活用させて頂きたいと考えています。そのことも今回の取組指針の改定案に反映させて頂いておりますので後ほど説明をさせて頂きます。 また昨年度以前からも会議において意見を頂いておりますのでそこも含めて反映させて頂きたいと思いますので宜しくお願いいたします。取組指針会改定案全体を通して改定理由は大きく分けると令和6年4月時点での表現修正をした部分、それから改正号や国の基本方針の改定内容の反映、それから支援地域協議会を始めとする差別解消の関係会議の意見の反映、当時健康の取組指針は当時まだ決まっていなかった会の名前等がございましたのでそれを正式なものに名称を修正したとして主な内容となっています。資料については時間の関係もありますので横浜市の取組の改定部分を中心に説明させて頂きます。 それでは資料4の新旧対照表をご覧ください。その内の32ページ、ルビ版は46ページ点字版は分冊の資料4の7ページの13行目かます。そちらをご覧ください。本市の障害者差別解消への取組は9つあります。 ・取組@不当な差別的取扱いの禁止について 国の基本方針に合わせて改定をしていますが、主な改定部分は具体例の追加になります。「不当な差別的取扱になる得る具体例」はそのままお読みいただければと思います。点字版は9ページの5行目になります1つ例として(読み上げ)追加されました。 次に「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」こちらに追加された例としましては(読み上げ) ・取組A合理的配慮の提供 資料32ページ、ルビ版は48ページ、点字版は分冊資料4の14ページ目の下から3行目となります。 こちらは改正法施工により民間事業所の合理的配慮の義務化となることに合わせて表現の修正を行っています。また基本的な考え方としてあらかじめ行う自然的改善措置いわゆる環境の整備というのがありますが、こちらについてICTとの新しい技術開発の動向を踏まえた取組が期待されることハード面だけでなくソフト面の対応も含まれる。(読み上げ) 少し飛ばして資料36ページをご覧ください。ルビ版は50ページの真ん中あたりです。点字版は22ページ4行目です。 「誤った配慮の例」(読み上げ)追加しました。 ・取組B職員対応要領の策定及び職員研修 資料37ページ、ルビ版は51ページ、点字版は27ページ下から5行目 新職員対応要領の作成済みの為、それに合わせて表現を直したものです。 ・取組C市民への啓発活動 資料37ページ、ルビ版は52ページ、点字版は29ページ1行目 こちらでは市民への啓発活動においてリーフレット等の紙媒体を限定せずに啓発活動を行うために表現を修正したというところと、それから障害当時者の声を重視し積極的に普及啓発を活用し、当事者部会のご意見などをきちんと横浜市として普及啓発に活用していくとここで明記をさせて頂きます。 取組のD〜Hについては D障害者差別解消を推進する E相談及び紛争の防止等のための体制の整備 F障害者差別解消支援地域協議会の組織 G市が設置する施設・設備の改善 H所管事業に関する点検 以上については名称の修正等の整備の変更なのでこの場での説明は割愛させて頂きます。本日この後グループワーク先ほど鈴木会長からもお話がありましたが、グループワークの中でこの取組指針の改正案自体のご意見も含めて意見交換をしていただければと思いますので宜しくお願い致します。またご都合に関してもグループワークで出していただければファシリテータとして入っている障害施策推進課の係長が伺いますのでグループワークの後にまとめてその場で回答できるものは回答させて頂きますのでよろしくお願いします。以上になります。 鈴木会長:はい、鈴木です。左の3番のところ取組指針の改正については今ご説明して頂きました。このまま議題の?のグループワークに移って参りたいと思います。今事務局がご説明ありました通り、新しい改定のものが出てまいりました。案が出てまいりました。そこについて皆さんのご意見ご質問も含めてこれからのグループワークの中でお出し頂ければと思っております。グループワークの説明について、つきまして事務局よりお願いします。 事務局:事務局の新海です。グループワークについて資料5-1をご覧ください。テーマを??と2つ書かせて頂いておりますが、今回メインは?の取組指針案についての意見交換となりますのでぜひ意見を出して頂けるよ うお願いします。先ほど申し上げた通り取組指針に関しての質問等を出していただければと思いますので宜しくお願いします。グループワークで一人一人ご発言を頂ければと思っておりますので時間がかかった場合は ?は時間がない場合は省略させて頂きますので宜しくお願いします。このグループワークについてですが、先ず最初に5分ほどお時間取りましてお手元の付箋にご意見を書いて頂く時間を取らさせていただきます。その上で意見を言いながら付箋を出していただいて各グループに模造紙を用意しますのでそちらに貼りつける。最初に5分間で出せなかった意見も書いていただくか当事者のみなさんでその場で書くのが難しければファシリテータが聞き取って付箋の方に書きますのでお申込みください宜しくお願いします。ご意見出して頂いた上で途中で区切って休憩時間を取ることになると思いますので宜しくお願いします。その上で最終的にグループワーク終わった後にご質問があればご質問にご回答いただいて、その後に各グループからこんな意見が出たかと発表をしていただくという流れになりますので宜しくお願いします。 グループワークをする上でのルールを決めさせていただきます。資料5-2をご覧ください    (読み上げ) ぜひこのルールに沿ってご意見交換をしていただければと思います宜しくお願いします。 鈴木会長:ありがとうございます。ご説明して頂きました。鈴木です。今回このグループワークにつきましては、今ご説明して頂きました通り資料5-1にあります通り先ほども申し上げた通り先ずはですね、改定の取組指針の案につきまして皆さんからのご意見ご質問をどんどん出していただきたいと思っています。グループワークの?のテーマの方は時間が余ればという言い方は変ですけれども、今回は?がメインですのでそちらの方を進めて参りたいと思います。先ず皆様にはお話合いの前にご説明頂きました通り5分間ご自分の意見をまとめる時間というのがございます。グループのテーブルに置かれています付箋紙に1枚に付き1つの事柄 ここについてこう思う、これについてここが分からない、こういう所はこうすべきじゃないかということを1枚に付き1つお書き頂きまして少し手元にストックをして頂きたいと思います。時間は5分間という大変短い時間ですが先ずは個人のワークを進めて行こうと思います。では大変お手数ですけれどもファシリテータの方お力沿いを頂きましてペンを配ったりそれから付箋紙数枚ずつ手元に配って頂けるとありがたく思います。テーブルの所にファシリテータと申し上げましたが市の方がお入りいただいてお手伝いをしたりすることをいたしますので宜しくお願いします。準備の方は大丈夫でしょうかホワイトボードの所に時計がございます。今15時50分少し前ではございますので個人ワークの時間、皆さんの意見を書き込む時間を15時55分までにさせて頂きたいと思います。では個人ワーク宜しくお願いします。ファシリテータの方も宜しくお願いします。       (個人ワーク5分間) 鈴木会長:鈴木です。まだ皆さんお考えになっているところ恐縮ですが一言申し上げます。今55分までと申し上げましたが、先ほどもご意見いただいてお手元に資料が届くのがちょっと遅かったりお目通しいただく時間がなかったりした方も多くいらっしゃいますので16時まで、4時まで個人ワークの時間とさせていただきまたいと思います。16時になりましたら休憩を取ります。10分間休憩を取りまして皆さんの意見を16時10分から分かち合うとこのように進めたいと思います。 鈴木会長:鈴木です。まだ多くの方がペンを持っていらっしゃるのでごめんなさい、再度個人ワークの時間延ばさせて下さい。16時5分まで延ばさせてあと3分位ですか記入の時間とさせて下さい。16時5分より休憩とします。宜しくお願いします。たくさんのご意見寄せてくださること嬉しく思います。 鈴木会長:皆さん鈴木です。16時5分になりましたのでこれより10分間の休憩に致しましょう。16時15分になりましたらグループでの意見発表ということにしましょう。では休憩の方お取りしましょう。 (10分休憩) 鈴木会長:さて皆さん鈴木でございます。休憩をここまでとさせて頂きましてグループワーク皆さんの意見の分かち合いの時間を設けていきたいと思います。具体的なところ各グループにいらっしゃるファシリテータの方も進行お手伝いをして下さいますのでご安心くださいませ。皆さん順番に自己紹介をしていただいて、順番に意見発表していただくということでお願いします。時間はこれより20分ほど今16時15分ですので16時35分をメドにしたいと思います。そこまでで共有を終えて頂ければと思います。またこの間ですねグループの方のお話を聞いて新たにそういえばここもとあれば付け加えていただいてもけっこうですしファシリテータの方に補助をご依頼してもいいと思います。16時35分まで皆さん分かち合いをお願いします。       (20分間話し合い) 鈴木会長:皆さん鈴木です。時間が過ぎております、まだまだいろいろと話をして行きたい所ですがここまでとさせて頂きまして、今皆さんが話し合われた内容を全グループのものをきっと知りたいと思うのですね。今新海さんにお話しいたしましたらを追って各グループで出たものを文章にまとめたものを全部の委員の皆さん今日ご欠席の方も含めて皆さんにお返しくださるということですので是非そこで他のグループでの議論の様子を知っていただけるとありがたいと思います。この後の時間なんですけれども数分間使いましてグループの中で質問と言うものがでたらそこで早速今お答えできるものはお答えしてしまおうということでお願いしたいと思います。新海さんどうでしょうか? 新海係長:質問については1つだけ出ております。読み上げます。「改定・障害者差別解消法の推進に関する取組指針」を住民にどのような伝え方を考えてますか?というご質問です。 取組指針 横浜市の取組指針と言うことで横浜市がどのように取組んで行くかというのになります。横浜市内部のものなのですけれども、HPには載せたりしていますが大きくこれを周知するというのはすみません考えておりませんでした。どちらかと言うと改正された法律を施行されますよと言うのを広く周知をしていることが取組指針の中でそれを取組むという趣旨としておりますのでそちらに力を入れる形になるかなと考えております。秘密にしているのではなくHPとかでは掲載を考えております。以上になります。 鈴木会長:新海さんありがとうございました。今話題になりましたのはこの取組指針をどういう形で市民の方に知らせることができるだろうかと言うお話なのですが、今の新海さんのお話にもございましたけれどもやはり市民の方に多く知ってほしいと私は思いました。と申しますのも障害者差別の解消というのは横浜市行政だけが進めるものではありませんが今日集まっていただいている皆様の顔ぶれを見ればわかるように様々な人たちの全員参加で共生社会を作っていくのだと思っています、とは言え一番の音頭取りと言いましょうか旗振りをしていただきたいのはやはり市であります。何とか良い形で市民の方にも伝えて頂けるようなものをやってほしいと要望として。新海さん何かありますか? 新海係長:そうですね。全体にまだまだ周知がたりていないと思っています。こちらの取組指針 中に今回国が示した基本方針から具体な例を取組指針に入れていますので当事者の方たちだけでなく多くの事業者の方から相談はありますがやはりどういう場合が差別にあたってしまうのだろうかとか合理的配慮の提供の方法が考え方が分からないと多く相談受けますので、特に皆さん気になる所は「合理的配慮の提供」と「差別」の取扱いの考え方をどう伝えていくか取組指針をどう活用していいかと検討させて頂きます。 鈴木会長:鈴木です。お答えありがとうございます。そろそろ時間の方も終了が迫ってきておりますけれども今日の全体の議題を通してグループワークの所も含めて例がありますけれども、委員の皆さんから何か一言ここは言っておきたいということはあればお時間お取りしたいと思いますが、特にはよろしいでしょうか?今 新海さん、市の方ともお話をいたしまして今日の「新しい取組指針」じっくりまだまだ読み込んでいない部分ももしかするとおありかもしれません。この後お戻りになられて何か気が付く所がありましたら、また皆さんがそれぞれ選出といいましょうか団体・企業など代表してお越しくださっていますのでもし差し支えないけど「今こういうことが動いているんだけれども」と情報提供していただとあれば12月20日前後位までに市の方にお寄せいただけると更に皆さんのいろいろなお声が反映できるという風に思っておりますので宜しくお願いします。このことは今日ご欠席された委員の方にもお願いをするということでいたしたいと思います。これでまとめをさせて頂きたいと思いますけれども、今日は皆さん本当にありがとうございました。私は中に入らずグルグルと回りながら皆さんの付箋を端から覗いたりしてまたお声を聴いたりして皆さんのご意見を伺っておりましたけどもこういった形の協議会というのはなかなかありません。皆さんが意見を出しやすくということで事務局が工夫してくださっています。多分大きな会議でここに全員の顔が見えるような形で机を配置したらきっと今日の様なご意見は出なかったのではないかなと実は今君和田部長ともお話をしていた所です。本当にこういった形でたくさんの意見が出たことを嬉しく思っています。この後はこれをしっかりと市の取組指針であったり、あるいは何らかの形で事案を活用するということについて今日最初に新海さんよりお話をいただきましたので活かして頂きたいと思います。今日は協議会という名前にふさわしいいろいろな協議ができたのではないかと思っております。ありがとうございます。ここまでで私の進行は終わりにさせて頂きまして、司会を事務の方にお戻ししたいと思います。皆さんありがとうございました。 新海係長:鈴木会長ありがとうございました。皆さん議論ありがとうございました。それでは最後に会の冒頭で予定しておりました健康福祉局障害福祉保健部長の君和田からご挨拶をさせて頂きたいと思います。 君和田部長:皆さまこんにちは。健康福祉局障害福祉保健部長の君和田でございます。本日はお忙しい中、当協議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。また私でございますけれども他の会議と重複してございまして遅れて参りまして本当に申し訳ございませんでした。また併せて私ども事務局の方でこの会議開催にあたりまして不手際が生じてしまいましたことにつきまして改めて深くお詫び申し上げます、本当に申し訳ございませんでした。別な方にはですね本日は活発に議論いただきまして誠にありがとうございました。私ども横浜市の取組指針につきましてはもちろん基本的な考え方はそのままではございますけれども、より取組を進めて行くものということで今回改定の案を復唱させていただいた所でございます。もちろん先ほど鈴木先生からもお話がございました通り障害者差別の解消の推進ですとか合理的配慮がきちん提供されるということは、横浜市だけで進められているものではございませんので当事者の皆様方のお声をお伺いしながら本日ご参加いただいていらっしゃいます各団体、各企業の皆様と一緒に 取組んで行くべきことだと考えております。その中ではございますけれどもやはり横浜市役所あるいは横浜市職員が率先して取組んで行くべきものという中でこの取組指針の作成、改定していくということでございますので本日皆様方のご意見を頂いた中で文章で書いただけというのではなくて職員一人一人が実践していけるように今後も取組んで参りたいと考えている所でございます。ぜひ皆様方からも引き続きのご意見ですとかご指摘等を頂きながらより良いものをより実行できるよう取組んで参りたいと思っておりますので引き続きどうぞよろしくお願い致します。本日は長時間に渡りまして誠にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。 事務局:新海です。これで本日の会議を終了します。ありがとうございました。