【内容について】 このテキストデータには、「第33期横浜市社会教育委員会議提言本体」の次の1から6の資料と奥付が掲載されています。 1視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果 2用語解説 3第33期横浜市社会教育委員会議審議経過 4第33期横浜市社会教育委員名簿 5視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 6横浜市社会教育委員関係法令等 【内容については、終わり】 【視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果】 1実施者 横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課 2対象者 視覚による表現の認識が困難な方(「視覚障害者」「読字に困難がある発達障害者」「寝たきりや上肢に障害がある等の理由により書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者」 3実施期間 令和4年6月22日(水)~8月29日(月) 4調査方法 横浜市立特別支援学校や横浜市立図書館、協力団体を通じて、上記の対象者(保護者、関係者を含む)へメール又は郵送でアンケート調査の回答を依頼 5協力団体 横浜市視覚障害者福祉協会、認定NPO法人EDGE、横浜なないろの会、一般社団法人読み書き配慮、横浜市身体障害者団体連合会 6回答数 75件 (アンケート結果) 凡例:「設問」、「選択肢」、「回答件数」、「その選択肢を選んだ回答者の割合」の順に記載し、 クロス集計を記載している設問は、障害の種類別に、「選択肢」、「回答件数」、「その選択肢を選んだ回答者の割合」を記載しています。 問1 あなたのお住まいを、以下の選択肢から選んでください。 横浜市内、51件、68.0% 横浜市外、24件、32.0% 問2 あなたの年齢を、以下の選択肢から選んでください。 ※本人以外の保護者や介助者の方がご回答の場合は、本人の状況についてご回答いただいています。 10代以下 39件 52.0% 20~30代 5件 6.7% 40~50代 16件 21.3% 60~70代 12件 16.0% 答えたくない 2件 2.7% 無回答、1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 10代以下 26件 83.9% 20~30代 3件 9.7% 40~50代 0件 0.0% 60~70代 0件 0.0% 答えたくない 2件 6.5% 無回答、0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 10代以下 7件 20.6% 20~30代 2件 5.9% 40~50代 14件 41.2% 60~70代 11件 32.4% 答えたくない 0件 0.0% 無回答、0件 0.0% ・手や腕が不自由 10代以下 2件 50.0% 20~30代 0件 0.0% 40~50代 1件 25.0% 60~70代 0件 0.0% 答えたくない 0件 0.0% 無回答 1件 25.0% ・その他 10代以下 4件 66.7% 20~30代 0件 0.0% 40~50代 1件 16.7% 60~70代 1件 16.7% 答えたくない 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 問3 あなたの障害の種類を、以下の選択肢から選んでください。 読み書きに困難がある(ディスレクシア) 31件 41.3% 目が見えない(全盲) 23件 30.7% 目が見えにくい(ロービジョン) 11件 14.7% 手や腕が不自由(上肢障害や全身性障害等) 4件 5.3% その他 6件 8.0% 問4 次の「視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等」を利用したことがありますか? 「マルチメディアデイジー」 利用したことがある 27件 36.0% 利用したことがない 35件 46.7% それがなにかわからない 12件 16.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 10件 32.3% 利用したことがない 15件 48.4% それがなにかわからない 6件 19.4% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 15件 44.1% 利用したことがない 15件 44.1% それがなにかわからない 4件 11.8% 無回答 0件 0.0% ・手や腕が不自由 利用したことがある 2件 50.0% 利用したことがない 1件 25.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 無回答 1件 16.7% 「音声デイジー」 利用したことがある 38件 50.7% 利用したことがない 30件 40.0% それがなにかわからない 6件 8.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 9件 29.0% 利用したことがない 19件 61.3% それがなにかわからない 3件 9.7% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 27件 79.4% 利用したことがない 5件 14.7% それがなにかわからない 1件 2.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 利用したことがある 1件 25.0% 利用したことがない 2件 50.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 1件 16.7% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 無回答 0件 0.0% 「音声読み上げの電子書籍」 利用したことがある 27件 36.0% 利用したことがない 43件 57.3% それがなにかわからない 4件 5.3% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 9件 29.0% 利用したことがない 21件 67.7% それがなにかわからない 1件 3.2% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 18件 52.9% 利用したことがない 13件 38.2% それがなにかわからない 2件 5.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 3件 75.0% それがなにかわからない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 6件 100.0% それがなにかわからない 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 「オーディオブック」 利用したことがある 25件 33.3% 利用したことがない 42件 56.0% それがなにかわからない 8件 10.7% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 利用したことがある 11件 35.5% 利用したことがない 20件 64.5% それがなにかわからない 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 利用したことがある 13件 38.2% 利用したことがない 15件 44.1% それがなにかわからない 6件 17.6% ・手や腕が不自由 利用したことがある 0件 0.0% 利用したことがない 3件 75.0% それがなにかわからない 1件 25.0% ・その他 利用したことがある 1件 16.7% 利用したことがない 4件 66.7% それがなにかわからない 1件 16.7% 問5 音声デイジーやマルチメディアデイジー等のデータを、インターネット上で、無料でダウンロードできる「サピエ図書館」や「国立国会図書館」を利用したことがありますか。 ある 20件 26.7% ない 30件 40.0% それがなにか知らなかった 24件 32.0% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 1件 3.2% ない 14件 45.2% それがなにか知らなかった 16件 51.6% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 18件 52.9% ない 11件 32.4% それがなにか知らなかった 4件 11.8% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 ある 0件 0.0% ない 2件 50.0% それがなにか知らなかった 2件 50.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 ある 1件 16.7% ない 3件 50.0% それがなにか知らなかった 2 件 33.3% 無回答 0件 0.0% 問5ー2 問5で「ない」「それがなにか知らなかった」と答えた方に聞きます。今後、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを利用したいと思いますか。 思う 31件 57.4% 思わない 6件 11.1% 分からない 16件 29.6% 無回答 1件 1.9% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 思う 18件 60.0% 思わない 2件 6.7% 分からない 10件 33.3% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい 思う 8件 53.3% 思わない 4件 26.7% 分からない 2件 13.3% 無回答 1件 6.7% ・手や腕が不自由 思う 3件 75.0% 思わない 0件 0.0% 分からない 1件 25.0% 無回答 0件 0.0% ・その他 思う 2件 40.0% 思わない 0件 0.0% 分からない 3件 60.0% 無回答 0件 0.0% 問5ー3 問5ー2で「思わない」と答えた方に聞きます。インターネットサービスを利用したいと思わない理由を、以下の選択肢から選んでください。 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 2件 33.3% インターネット環境がないから 1件 16.7% 無回答 1件 16.7% その他 2件 33.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 2件 100.0% ・目が見えない、見えにくい インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 2件 50.0% インターネット環境がないから 1件 25.0% 無回答 1件 25.0% その他 0件 0.0% ・手や腕が不自由 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 0件 0.0% ・その他 インターネットサービスの使い方がわからないから(難しそうだから) 0件 0.0% インターネット環境がないから 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 0件 0.0% 問6 サピエ図書館や国立国会図書館などのインターネットサービスの利用方法を取得するためには、どのような支援が必要だと思いますか。(複数回答可) 居宅における習得支援 35件 46.7% 窓口や電話での相談対応 25件 33.3% 講習会の実施 13件 17.3% 特にない 8件 10.7% その他 7件 9.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある 居宅における習得支援 16件 51.6% 窓口や電話での相談対応 5件 16.1% 講習会の実施 4件 12.9% 特にない 3件 9.7% その他 3件 9.7% ・目が見えない、見えにくい 居宅における習得支援 16件 47.1% 窓口や電話での相談対応 17件 50.0% 講習会の実施 8件 23.5% 特にない 2件 5.9% その他 2件 5.9% ・手や腕が不自由 居宅における習得支援 1件 25.0% 窓口や電話での相談対応 0件 0.0% 講習会の実施 0件 0.0% 特にない 3件 75.0% その他 0件 0.0% ・その他 居宅における習得支援 2件 33.3% 窓口や電話での相談対応 3 件 50.0% 講習会の実施 1件 16.7% 特にない 0件 0.0% その他 2件 33.3% 問7 公共図書館(市立図書館)の障害者サービス(録音図書・点字図書などの貸出サービス、対面朗読など)を利用したことがありますか。 ある 17件 22.7% ない 36件 48.0% サービス対象となっていることを知らなかった 14件 18.7% それがなにか知らなかった 7件 9.3% 無回答 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 0件 0.0% ない 14 件 45.2% サービス対象となっていることを知らなかった 12件 38.7% それがなにか知らなかった 5件 16.1% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 15件 44.1% ない 15件 44.1% サービス対象となっていることを知らなかった 2件 5.9% それがなにか知らなかった 1件 2.9% 無回答 1件 2.9% ・手や腕が不自由 ある 1件 25.0% ない 3件 75.0% サービス対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 ある 1件 16.7% ない 4件 66.7% サービス対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 1件 16.7% 無回答 0件 0.0% 問8 図書や雑誌の録音、点訳、貸出などを行う「点字図書館」を利用したことがありますか。 ある 21 件 28.0% ない 41 件 54.7% 利用対象となっていることを知らなかった 5 件 6.7% それがなにか知らなかった 6 件 8.0% 無回答 2 件 2.7% (クロス集計) ・読み書きに困難がある ある 0件 0.0% ない 22件 71.0% 利用対象となっていることを知らなかった 5件 16.1% それがなにか知らなかった 4件 12.9% 無回答 0件 0.0% ・目が見えない、見えにくい ある 20件 58.8% ない 10件 29.4% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 2件 5.9% 無回答 2件 5.9% ・手や腕が不自由 ある 0件 0.0% ない 4件 100.0% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% その他 ある 1件 16.7% ない 5件 83.3% 利用対象となっていることを知らなかった 0件 0.0% それがなにか知らなかった 0件 0.0% 無回答 0件 0.0% 問9 普段、どのように情報を入手されていますか(複数選択可) インターネット 59件 78.7% 家族・知人・介助者 55件 73.3% テレビ 49件 65.3% 書籍・新聞・雑誌 24件 32.0% メール(メールマガジン等) 26件 34.7% ラジオ 27件 36.0% デイジー図書 24件 32.0% 点字 13件 17.3% その他 1件 1.3% (クロス集計) ・読み書きに困難がある インターネット 28件 90.3% 家族・知人・介助者 22件 71.0% テレビ 19件 61.3% 書籍・新聞・雑誌 8 件 25.8% メール(メールマガジン等) 6件 19.4% ラジオ 4件 12.9% デイジー図書 3件 9.7% 点字 0件 0.0% その他 1件 3.2% ・目が見えない、見えにくい インターネット 25件 73.5% 家族・知人・介助者 26件 76.5% テレビ 25件 73.5% 書籍・新聞・雑誌 15件 44.1% メール(メールマガジン等) 20件 58.8% ラジオ 23 件 67.6% デイジー図書 20件 58.8% 点字 12件 35.3% その他 0件 0.0% ・手や腕が不自由 インターネット 2件 50.0% 家族・知人・介助者 4件 100.0% テレビ 3件 75.0% 書籍・新聞・雑誌 1件 25.0% メール(メールマガジン等) 0件 0.0% ラジオ 0件 0.0% デイジー図書 0件 0.0% 点字 0件 0.0% その他 0件 0.0% ・その他 インターネット 4件 66.7% 家族・知人・介助者 3件 50.0% テレビ 2件 33.3% 書籍・新聞・雑誌 0件 0.0% メール(メールマガジン等) 0 件 0.0% ラジオ 0 件 0.0% デイジー図書 1 件 16.7% 点字 1件 16.7% その他 0件 0.0% 問10 読書を行う上でのお困りごとや行政に対するご意見がありましたらご記入ください。 凡例:「主なご意見(要旨)」、「(障害の種類)」の順に記載します。 <主なご意見(要旨)> (視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等について) 雑誌記事などのテキストファイルをオンラインで提供を受けられれば、読書の幅が広がる。(視覚障害) 書籍を購入後、テキストデータを提供する出版社も出てきており、今後はこのような出版社が増えることを期待したい。(視覚障害) 読みたい本はデイジー図書になっており、音訳サービスもあるので、困っていない。(視覚障害) パソコンやスマートフォンを使い慣れない世代としては、ICTの支援体制の強化が望まれる。(視覚障害) 音声図書はどのように探したらいいのかわからない。(発達障害) 関心がある図書をすべて購入すると負担が重く、気軽に利用できるとよい。(発達障害) 本を持ち続けたりページをめくることが難しく、 斜面台を使っても限界があり、タブレットを使って本を読んでいる。 (身体障害) (公共図書館について) オンラインでも利用できるサービスを拡充して、図書館に行かなくても利用できるものを増やしてほしい。(視覚障害) 横浜市に点字図書館の設置を切望する。それができるまでは、まずは中央図書館の音訳、点訳、拡大文字の蔵書の充実、関連機器の設置の拡充を早急に実施してほしい。(視覚障害) 音声ペン対応の絵本を増やしてほしい。その本を借りるときには一緒に音声ペンを図書館などで貸し出してほしい。(発達障害) 市立図書館のサービス(特に、Zoomによる対面朗読)や対象者拡大により、利用しやすくなったと思うが、その詳細や手順など周知が足りない。(その他) (学校(図書館)について) 盲特別支援学校の図書館を市民向けに開放することを検討願いたい。(視覚障害) 学校の先生がディスレクシアについて学ぶ機会を設けてほしい。(発達障害) 授業での本読みなど、学校における配慮や支援が必要。(発達障害) (読書バリアフリーに関する情報について) 多様な人たちに対して最大限障害のない情報発信をするべき。複数の媒体で情報発信をして、それぞれの状況に合った媒体を選べることが大切である。(視覚障害) いろいろなサービスがあることも知らず、障害のある息子への読書の知識をつけることを諦めていた。(視覚障害) あまりにもサービスの周知が乏しく、使う使わない以前の問題である。(発達障害) 電子書籍について、講習会や個別指導により詳しく知りたい。講習会は方法として、オンライン、または定期的な開催が望ましい。(その他) (その他) 読み書きに困難があることに気づかれず、合わない学習方法により自信をなくし、学習に取り組めなくなる子どもがなくなるよう、ディスレクシアやLDについて、理解が広がることを望む。(発達障害) 読み書きが困難と伝えると知的には問題がないにもかかわらず、子どもに教えるような対応に変わることが多く不快に思うことがある。(発達障害) 脳外傷による高次脳機能障害で、文字の揺らぎ、色覚過敏、注意障害により読書がつらい。図書館など静かな場所をもっと増やして欲しい。(その他) 【視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果は以上】 【用語解説】 ※1点字図書 凸点を組み合わせて文字体系とした点字で記された図書 ※2拡大図書 弱視者や高齢者などが読みやすいよう、文字や図版を拡大して複製した図書 ※3触る絵本 さまざまな材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作成し、それを貼り付けるなどして、手で触って分かるようにした絵本 ※4LLブック やさしい言葉で分かりやすく書かれた本。ピクトグラム※18や写真・図を使って理解を助ける。 ※5音声デイジー 図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。音声の速さも変えることが可能。デイジーを再生するためには、専用の再生機器を用いるか、パソコンにソフトウェアをインストールする、タブレット等で再生アプリをダウンロードするなどして利用する。 ※6マルチメディアデイジー 文字や画像をハイライトしながら、その部分の音声と一緒に読むことができる。パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。視覚障害者、ディスレクシア、本を持ちページをめくれない上肢障害がある人に有効な図書とされる。 ※7オーディオブック 本の内容を朗読した音声データ ※8図書館協力者 原則図書館に個人登録し、対面朗読又は点訳・音訳等の資料製作を行う、活動に対して相応の対価が支払われる者。無償のボランティアはこれに含まれない。 ※9テキストデイジー テキストデータ(文字)に見出し情報やページ情報等の文書構造を付加したもの。音声合成機能で読み上げさせる。 ※10拡大読書器 文字を拡大表示させる機器。白黒反転、拡大率の変更等の機能がついている。 ※11リーディングトラッカー 読みたい特定の行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠して読み進めることができる機器のこと。視覚障害(視野狭窄や黄斑変性)、ディスレクシアのある人に有効な機器とされている。 ※12書見台 資料が読みやすくなるよう、資料を机に対して一定の角度に固定できるようにした台。目を近づけず、身体に優しい姿勢で長時間読書ができる。 ※13日常生活用具給付等事業 重度の障害がある人に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付する事業 ※14点字ディスプレイ パソコン等に表示された文字を点字で表示する装置 ※15対面朗読 視覚障害者等に対して、朗読者が本を直接読み上げること ※16サピエ図書館 インターネット上の電子図書館。30万タイトル以上の音声デイジー、テキストデイジー、点字データなどを、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って、読んだり聴いたりできる。国立国会図書館のデータも、一部を除いてサピエ図書館で利用できる。視覚障害者等、活字による読書に困難がある人が利用するために個人登録する場合は無料。 ※17国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス 国立国会図書館や全国の公共図書館や大学図書館などが製作した約3万点の音声デイジー・テキストデータ・点字データなどを、無料で、インターネットを経由して利用できる。 ※18ピクトグラム 単語の意味を分かりやすい絵で表現した記号のこと ※19学校司書 学校図書館法第6条で定められた、専ら学校図書館の職務に従事する職員。横浜市では会計年度任用職員として配置している。 ※20プレーンテキスト 文字コードだけで構成された文書データ ※21インクルーシブ教育 同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することをインクルーシブ教育システム構築の考え方としている。 ※22横浜市におけるGIGAスクール構想 文部科学省が提唱した「児童生徒向けの1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる」ことを目指した横浜市の構想。 ※23ICT支援員 学校における教員のICT活用(例えば、授業、校務、教員研修等の場面)をサポートすることにより,ICTを活用した授業等を教員がスムーズに行えるように支援する。 ※24司書教諭 学校図書館法第5条で定められた、学校図書館の専門的職務をつかさどる教諭 【用語解説は以上】 【第33期横浜市社会教育委員会議審議経過】 凡例:「回」、「開催年月日」、「審議項目」の順に並べています。 第1回 令和3年11月5日 ・議長、副議長の選出・本市の現状について・本市の今後の方向性について 第2回 令和4年3月29日 ・本市における取組の方向性の修正案 第3回 令和4年6月9日 ・重点取組について(テーマ議論)重点取組1「連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作」重点取組2「インターネットサービス提供体制の強化 第4回 令和4年8月31日 ・重点取組について(テーマ議論)重点取組3「司書、司書教諭、学校司書等の人材育成」重点取組4「効果的な広報・啓発戦略」 第5回 令和4年11月15日 ・第33期横浜市社会教育委員会議の提言策定 【第33期横浜市社会教育委員会議審議経過は以上】 【第33期横浜市社会教育委員名簿】 〇第33期横浜市社会教育委員名簿 任期/令和3年9月15日~令和5年9月14日 (敬称略) 「氏名」「役職名」「選出区分」の順に並べています。また、議長、副議長については 氏名の後に読み上げます。 安藤壽子、元お茶の水女子大学 学校教育研究部 教授、学識経験者 野口武悟(副議長)、専修大学 文学部 教授、学識経験者 牧野篤(議長)、東京大学 大学院教育学研究科 教授、中央教育審議会生涯学習分科会委員、学識経験者 中西孝子、特定非営利活動法人デイジー横浜 理事、社会教育関係者 副島江理子、前横浜市立緑園東小学校 校長、学校教育関係者 長尾一、横浜市立盲特別支援学校 校長、学校教育関係者 高木一江、横浜市中部地域療育センター 所長、家庭教育関係者 大橋由昌、特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会 副会長、教育委員会が必要と認める者 齋木小太郎、株式会社 ポプラ社 こどもの学びグループこどもの学び研究所 主席研究員、教育委員会が必要と認める者 松島雅樹、横浜市脳性マヒ者協会 事務局長、教育委員会が必要と認める者 【第33期横浜市社会教育委員名簿は以上】 【視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律】 〇視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 (令和元年6月28日法律第49号) 第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。  (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。  一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。  二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。  三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。  (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 基本計画等 (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針  二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。 (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 第三章 基本的施策 (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。 (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。 (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。    第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 【視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律は以上】 【横浜市社会教育委員関係法令等】 ○社会教育法(社会教育委員の関連部分抜粋) (昭和24年6月10日法律第207号) (最近改正:令和4年6月17日法律第68号) (市町村の教育委員会の事務) 第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 二 社会教育委員の委嘱に関すること。 (審議会等への諮問) 第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。 (社会教育委員の設置) 第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 (社会教育委員の職務) 第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 (社会教育委員の委嘱の基準等) 第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 ○横浜市社会教育委員条例 制定   昭和25年8月4日条例30号 最近改正 平成25年12月25日条例第90号 (設置) 第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き、本市に社会教育委員(以下委員という。)を置く。 (委嘱の基準) 第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 (1) 学校教育及び社会教育の関係者 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3) 学識経験のある者 (4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 (委員の定数) 第3条 委員の定数は10人とする。 (任期その他) 第4条 委員の任期は2年とする。但し、1回に限り重任を妨げない。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。 (費用弁償) 第5条 委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。 2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中2号の者に支給する額により、同条例を準用して支給する。 3 委員が職務を行うために必要な研究調査及びその他の費用は、予算の範囲内においてこれを弁償する。 (委任) 第6条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 ○横浜市社会教育委員会議規則 制定  昭和25年8月4日 教育委員会規則第6号 最近改正 平成15年10月15日 教育委員会規則第16号 (目的) 第1条 横浜市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下会議という。)については、この規則の定めるところによる。 (議長及び副議長) 第2条 会議に、議長及び副議長それぞれ一人を置く。 2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。 3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。 4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。 (会議) 第3条 会議は、必要に応じ議長が招集し、これを主宰する。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (関係者の出席) 第4条 議長は、議案その他に関し必要あるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。 第5条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。 (庶務) 第6条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。 (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別にこれを定める。 【横浜市社会教育委員関係法令等は以上】 【奥付】 第33期横浜市社会教育委員会議提言 ー「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 (読書バリアフリー法)」に基づく本市取組の方向性についてー 令和5年2月 第33期横浜市社会教育委員会議 編集・発行  横浜市教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 TEL:045(671)3282 FAX:045(224)5863 【奥付は以上】 【本資料は以上】